2019-11-19 第200回国会 衆議院 総務委員会 第3号
募集手当につきましては、乗りかえの際に新旧の比較を行うですとか、それから旧契約を解約する際の不利益事項の御説明をするですとか、そういったお客様に確認すべき加重の条件を課しておりまして、それをしっかり確認をいただいた上で、募集手当についても二分の一の評価をするということにさせていただいたものです。
募集手当につきましては、乗りかえの際に新旧の比較を行うですとか、それから旧契約を解約する際の不利益事項の御説明をするですとか、そういったお客様に確認すべき加重の条件を課しておりまして、それをしっかり確認をいただいた上で、募集手当についても二分の一の評価をするということにさせていただいたものです。
かんぽ生命においては、契約乗りかえについては、既に、御加入の契約を解約するために、二〇一〇年度から、書面により、必要な新と旧の、解約をする契約と新しく入る契約の比較及び解約することについての不利益事項についてお客様に御説明をし、十分に御理解をいただいた上でお申込みをいただくという仕組みをとっております。
このサンプル調査においては、全てのお客様に書面により新と旧の契約の比較及び不利益事項の説明を行い、お客様から契約乗りかえの内容について認識をしているとの御回答を頂戴しておりまして、その時点では、重大性の認識についてはございませんでした。
不利益事項について沈黙できるというようなことは、これは不利益供述を強要されないということの反射的あるいは間接的な利益であるというふうに解するのが一般のようでございます。 ただ、刑事訴訟法の三百十一条は「被告人は、終始沈黙し、又は個々の質問に対し、供述を拒むことができる。」